小児治療用メガネ | 堀田めがね店

小児治療用メガネ

見る機能

人は生まれてすぐから視力が良いというわけではありません。生まれてから髪が生え、歯が生えというように、見る機能というのも徐々に発達していきます。その発達が正しく進んでいるかどうかを、早くから子供の眼の検診をするのが大切です。
子供がどのような眼を持っているのか、遠視、近視、乱視なのかを早くから知り、適切な方法で視覚の発達を助けてあげなければなりません。
屈折矯正のための眼鏡はたいへん重要で、子供の目にとっては、屈折異常を矯正して、視力の発達を促す役目もあるのです。

また、子供の眼鏡フレームは、眼鏡レンズの矯正効果を正しく発揮するために、フィッティングをしっかりすることが重要で、しっかりと掛けられているか定期的にメンテナンスが必要になります。

ここで見る機能が発達しきれず、これを放置しておくと、矯正しても視力が正常に出ないということになり得ることもあります。これを予防するためにも、乳幼児健康診査(3歳児健康診査)という、眼科さんで正常に視力が発達しているか検査する健康診査があります。

ここで治療(弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正)必要と言われた9歳未満の子供さんには、治療用眼鏡等の作成費用が、健康保険の適用となり、療養費の支給を受けることができます。(一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外)

購入した後、加入している健康保険の組合窓口等に申請すると、国で決められた額内の補助分が戻ってきます【眼鏡38,902円を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)】・・・年度によって変更ありますので、窓口などで確認してください。
再給付は、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること。5歳以上では前回の給付から2年以上後であることとなっています。

申請に必要な書類

1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書

流れ

眼科さんの検診で、視力に関して治療が必要と診断される

眼科さんの先生に「治療用眼鏡等」の作成指示書を作って頂く

眼鏡店で先生の指示に基づき、眼鏡を作成してもらい、購入した「治療用眼鏡等」の領収書をもらう

加入している健康保険組合の療養費支給申請書を記入し、申請に必要な書類3点を揃えて、加入している健康保険組合の窓口に申請する

詳しくは、加入している健康保険組合の窓口、かかりつけの眼科さんに相談して下さい。